政党法の改正案が国会に上程された
政党法の改正案が国会に上程された
14日、フレルスフ大統領考案の政党法の改正案をソドバータル大統領府長官はザンダンシャタル国会議長に上程した。改正案は7章46条から構成され、政党は国の政策を担う一機関であると責任を定め、資金調達、平等体制と党内民主強化などの特徴的条項を含めた。政党法改正案に伴い、政党法遵守法、行政事件の司法審査法、財務会計透明化法の改正、裁判法、法人の国家登録法、国家印紙税法、中央選挙機関法の改正、現行政党法の廃止及びその他関連法案が作成された。同改正案に対し、フレルスフ大統領は、国の長期政策に調和させ、包括的に進めることを原則としていると、ソドバータル大統領府長官が伝えた。政党法の改正案が承認されることにより、政党の法的環境が充実化され、社会に対する役割が増加する、政党は少数・多数派の代表に留まらず、公益を求める社会階層の代表となる、政党の社会的責任が高まり、国民の政党信頼が深化され、参加が増加する、政党における資金調達や支出収支などの財政会計の透明化により、公平な政党競争環境が構築され、汚職削減に貢献すると期待されている。大統領の2021~2027年の政策に掲げた「政党改革の促進、政党の倫理改善、資金調達の透明化を実現する政党及び政党資金法を考案する」行動計画を実施するため、2022年1月6日付大統領令により、同改正案の草案作業部会が設置された。作業部会は設置以降、10回以上の公開討論会や会議を重ね、最高裁判所に登録されている35の政党を対象に2回調査を実施した。さらに、2023年4月12日の閣議で、同改正案と付随する法案が審議され、閣議案が盛り込まれました。政党法は、1990年に初めて採択され、2005年に改正されて以降、18年後の改正案となった。
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